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突然の学級閉鎖、仕事はどうする?【改正育児介護休業法】

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2025年01月09日

パパママが困る突然の学級閉鎖のお知らせ

 コロナ以降、季節を問わず感染症が流行し、学校で学級閉鎖になることが非常に多くなっています。

 幸い自分の子供は感染症にかからなかったとしても、学級閉鎖になればしばらくは登校できません。小学校高学年くらいになれば、一人で留守番をしたり昼ご飯を作って食べたりすることもできますが、低学年のうちは一人で留守番が難しい家も多いでしょう。

 そうなると、共働き家庭では父母のどちらかが有給休暇を使うなどして休まざるを得ないことになります。本来、有給休暇は労働者の心身の疲労回復のために使うものであり、このような状態は望ましくありません。

令和7年4月施行の改正育児介護休業法により対応が可能に

現行の育児介護休業法も、小学校入学までの子供については、病気やけがによる「子の看護休暇」を年に5日(子供が2人以上の場合は10日)認めています。

しかし、小学生になっても、まだ親による看病や付き添いが必要なことも多いため、令和7年4月施行の改正法により、対象が小学校3年生までの子供に拡大されます。

それとともに、休暇の取得事由に、病気やけがだけでなく、感染症流行による学級閉鎖も含めることとなりました。

これにより、学級閉鎖中の子供の面倒を見るためにも休暇取得ができるようになります。

さらに、入卒園式、入学式といった子供の行事も休暇取得の対象とされます。

(これにより、「子の看護休暇」という文言が、「子の看護等休暇」に改められます)

小学校低学年までの子供について、より柔軟に休暇による対応が可能となり、育児と仕事の両立に対する効果が期待されます。

また、企業経営者、人事担当者においては、これらの対応をしっかりと確認し、内規等の改正も速やかに行うべきでしょう。

この記事の執筆者

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弁護士(愛知県弁護士会所属)

岩﨑 大輔DAISUKE IWASAKI

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